1.各債権者へ受任通知書の発送
各債務者に受任通知を送付します。
この時点で返済・督促・取り立てはストップします。
2.簡易裁判所へ申し立て
債権者(消費者金融等)から今までの取引経過を取り寄せます。
3.調停委員の選任
裁判所が調停委員を選任します。
4.調停委員立会いの元による債権者と協議
申し立てから約1ヶ月後に再度、裁判所へ行くことになります。
調停委員が、利息制限法に基づいて再計算します。
調停委員が債権者と債務者の双方の意見を取り入れ客観的に判断した計画案に合意すれば調停成立となります
5.調停成立・調停調書作成
調停調書は通常の判決と同じ効力を持ちますので、返済が滞った場合に債権者は強制執行することができます。
6.返済の開始
和解案に従い、返済を開始します。
任意整理…司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行います。
特定調停…裁判所が債権者と債務者の間に入って
債務整理案を作成していきます。
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直接取り立てが来ることはなくなります。
債権者の取り立てを止めるための受任通知発送 ・必要書類の収集に関するアドバイス・ 調停申立書作成 ・債権者への受理票の通知など
申し立て前から和解までの全ての手続きをサポートいたします。