任意整理

  

 

 任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

 

 

 任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はないため、債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないことも多いようです。

 

 従って、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく司法書士などの専門家の関与が必要になります。

 

 債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って3年~5年の間で借金を返済していくことになります。

 

  

     *任意整理手続きの流れ

   

     *任意整理のQ&A

   

     *任意整理のメリット・デメリット

   

          任意整理のメリット

   

債務者の負担が一番少ない

裁判所を通しませんので、裁判所に足を運ぶ必要はありません。

 

住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要もありません。

手続きに手間がかからない
裁判所に申し立てる手続きではないので、住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要がありません。
債権者を選択できる

任意整理であれば特定の債権者のみを対象にできます。

 

例えば…保証人のいる債権を任意整理からはずすことで、

      保証人に迷惑をかけることを避けられます。

 

      ローンの残っている車の債権を任意整理からはずすことで、

      車を手放さなくても済みます。

債務額の減額と過払い金の返還請求ができる

将来の利息をカットできます。

 

遅延損害金をカットするよう債権者と交渉します。

 

取引が長いような場合、過去の取引を利息制限法で引き直し計算することにより、業者への過払い金の返還請求ができます。

官報および破産者リストに掲載されない

裁判所を通さないので官報に掲載されません。

また、破産ではないので破産者名簿に載ることもありません。

  

         任意整理のデメリット

 

ブラックリストに登録される
個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録される可能性が高く、今後数年間は新たな借金やクレジットカードを利用することはできなくなります。
毎月一定の収入が必要
債権減額後に、元金がそのまま残る場合では、毎月一定額のお金が必要となります。
任意整理に応じない債権者がでてくる可能性もあります

まれにですが、債権者によっては和解が成立しない場合がもあります。

また、債権者によっては、解決まで時間がかかることもあります。

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