遺言

 

  相続に関する問題で一番多いのが、 遺産分割に関する紛争!

 

   一番の原因は、亡くなられた方の意思が分からないこと…

 

   これは仲の良いご家族を含め、誰にでも起こりうる問題です。 

 

  せっかく築いてこられた財産・代々受け継いでこられた財産をめぐり、家族がバラバラになるのは悲しいことです。

 

   最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、ぜひ遺言を残しておかれることをお勧めします。  

          特にもめ事が起きやすいケース

       ☆子供がなく、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹となる

 

          先妻の子や認知した子が相続人の中にいる 

 

          特別受益者や寄与分を主張する相続人がいる

              特別受益者亡くなった方から生前に、贈与を受けた者

              寄与分亡くなった方の生前に、その財産の維持や増加に              

                     特別な貢献をしたということで、その貢献に応じた   

                     金額が相続分に加算される場合があります

 

          遺産が不動産だけで預貯金が少なく、

                  自宅を売却するなどして分割しなければならない

 

         自筆証書遺言がある

              本物かどうか疑われる場合があります

 

          相続人の中に、行方不明者や海外居住者がいる

              遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須条件となるため

 

          協議の進行役をする存在がいない

              雑談になり、なかなか話が進まない場合も

 

          相続人の間の貧富の差が大きい

 

          以前に起きていた相続が未分割のまま月日が経過し、

                            その時の相続人が亡くなっている

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 遺言が有る場合と無い場合の相続手続き  

 

 

遺言が有る場合  

   遺産は原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、

  遺産分割協議(相続人全員で、遺産をどのように分配するか話し合いをすること)  

  は不要となります。

  

・遺言が無い場合、あるいは遺言が法律的に有効なもので無い場合

   ⇒民法で定めたとおりに分ける(法定分割)

  または、

  ⇒ 相続人全員の話し合いで、どのように分けるか決める(協議分割)

                    ⇒ 遺言の種類

                    ⇒ 遺言書の保管場所

                    ⇒ 遺言書を見つけたら

                    ⇒ 遺言内容に納得できない時

                    ⇒ 遺言執行者

                    ⇒ 遺贈(遺言で財産を託す)

                    ⇒ 遺言 ~知っておこう~     

 

 

当事務所では、専門家として次のようなお手伝いを致します。

  • 遺言書の原案の作成、アドバイス
  • 公正証書遺言、秘密証書遺言の手続き
  • 公正証書遺言、秘密証書遺言の証人及びその手配
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