遺言書に書くこと

 

遺言書を書こうと思った時、まず、何を書いておこうか…と考えますが

基本的には、遺言には何を書いても自由です。

            しかし、その内容において

           法的な効力が認められるものは限られていますので

            それを把握しておかなくてはいけません  

         法的効力があるもの

  ◇身分に関すること

      ・子の認知

      ・未成年者の後見人の指定

 

  ◇相続に関すること  

      ・相続分の指定

      ・遺産分割の指定

         (誰に何を相続させるか)

      ・遺産分割の禁止

         (相続開始から5年以内の期間で遺産分割を禁止する)

      ・遺贈の指定

         (相続人または相続人以外の人に、遺言によって財産を贈与する)

      ・特別受益の持戻しの免除

         (生前贈与を、相続財産に加えることを免除する)

      ・遺留分減殺の順序や割合の指定

      ・共同相続人間の担保責任の指定

         (取得した財産に欠陥があった時には、他の共同相続人はその損失を   

                      相続分に応じて補償しあうという規定を変更する)


      ・推定相続人の廃除・廃除の取り消し

  ◇その他

      ・寄付行為

      ・遺言執行者の指定

      ・祭祀主宰者の指定

         (先祖の墓や仏壇などの承継者を指定する) 

      ・生命保険金受取人の指定・変更

これら、法律に定められている事項に関するもののみ法的効力を生じます

      気持ちを伝える ~付言事項~

ただ…法的に効果のあることだけを記載したものでは

本人の思いは伝わりにくく、誤解も生じかねません。

納得できない!と思う相続人もでてくるでしょう。

 

そこで!!

そこに一言

 ・『法定相続分と違うのは・・・・・・・・・という理由からです』

  『長女への割合が多いのは、長年自分の看病をしてくれてきたからです』

  といった、財産の分け方の根拠

 ・奥様や家族への感謝の言葉

 ・『兄弟仲良く、過ごしていってほしい』といった自分の気持ち

が書かれてあれば…

無用な誤解も防げて

遺族の感情は、多少なりとも違ったものになると思います。

このように

”遺言の文章の最後に書かれてある

遺言を書いた経緯や理由、感謝の言葉や自身の思い”を

『付言事項』と言います

★付言事項は、遺言としての法的効力はありません★

しかし!!

 本人の最後の意思としてのこされた家族に届けることで

誤解から生じるトラブルを防ぐという効果が期待できます。


                 付言事項も添えて、愛情ある遺言書を!!

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