自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。
債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、
再生を図るために作られた制度です。
全ての借金の支払義務がなくなる |
自己破産で免責を得れば、すべての借金の支払い義務がなくなるのがメリットです。 |
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はない |
自己破産後に得た収入や財産については、使い道は自由です。 |
財産を手放さなくてはならない可能性がある |
自己破産で免責を得れば、借金はすべてなくなりますが、その代わり原則として自分の財産もすべてなくなります。 マイホームは手放すことになります。
ただし、生活上必要な衣服・家具などは手元に残ります。 |
免責されないものもある |
税金、国民年金保険料、国民健康保険料、罰金、科料、悪意をもって加えた不法行為による損害賠償などは免責されません。 税金の場合は、自己破産を行う前に役所で支払い方法を相談していただくことが必要となります。 |
資格制限を受ける |
破産者である期間は公私の資格の制限があります。 資格の制限とは、保険の外交員、警備会社の警備員、宅地建物取扱主任者、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、後見人などがあり、これらの職業につくことは出来なくなります。 しかし、免責決定が確定することで、破産者ではなくなりますので、これらの資格の制限がなくなります。 |
ブラックリストに登録される |
個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録される可能性が高く、今後数年間は新たな借金やクレジットカードを利用することはできなくなります。 |
官報に掲載される |
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名・手続きをした裁判所等が記載されます。 しかし、一般の人が官報を見る機会はほとんどありませんので、よほどのことがないかぎり、他の人に知られることはありません。 |
移住制限が課せられる(管財事件の場合のみ) |
裁判所の許可を得ない限り、その居住地を離れることができません。 具体的には、引越しや海外旅行の際、裁判所の許可が必要になります。 |
破産者あての郵便物等が破産管財人に転送されることがある (管財事件の場合のみ) |
この場合、破産管財人は郵便物を開封することができます。 郵便物等が転送されるようになるのは、裁判所が必要と認めるときに限られます。 |
日常生活への支障はありません!
自己破産は、お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。