生前贈与

相続前に自己の財産を贈与することで、相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

   

 

 相続が始まると,亡くなった方の財産が相続人に引き継がれますが、

遺言でもない限り、その遺産をめぐってもめごとが起こったり、

遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。

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trim  生前贈与であっても基本的には贈与税がかかりますが、税法上認められている制度を利用して、極力税金をかけず生前贈与することができます。  

  

        生前贈与する際の相続税対策

基礎控除   

 贈与税は、年間110万円基礎控除が認められており、

年間110万内の贈与であれば、贈与税は課税されません。

 この制度を利用して年数をかけて贈与をすることは、

相続税対策としてとても有効な方法です。

配偶者控除

 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は

居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、

基礎控除110万円のほかに最高2.000万円まで

控除できる という特例です。

相続税

清算課税制度

 生前贈与を受けた時に、まず贈与税を納付します。

 その後、贈与をした人が死亡し、相続が開始した時には

相続財産に、まずこの生前贈与を受けた分も加算し、

相続税を計算します。

 そこから生前贈与を受けた時に納付した贈与税額を

控除した額が、最終的な相続税の納付額となります。

  生前贈与を受けた財産に対して、贈与時に贈与税が

課され、さらに相続時に相続税が課されるということは

ありません。

  奥様へ

『夫婦間での贈与』

    (配偶者控除を利用したもの) 

これを利用すれば、遺言よりも、確実にマイホームを奥様に送ることができ、奥様が相続争いに巻き込まれるのを防ぐこともできます。

長年連れ添ってきた奥様へ、マイホームを生前贈与しておけば、

ご本人も奥様も安心です。

 

夫婦間の生前贈与の条件
・婚姻期間が20年以上であること
・贈与する財産が、居住用不動産あるいは、それを購入するための金銭であること

・居住用財産の贈与である場合は、翌年315日までにその不動産に居住し

                 その後も引き続き居住する見込みがあること

・同配偶者からの贈与について、配偶者控除を受けていないこと

       ※同一配偶者からは、一生に一度しか受けられません

 

これらの条件をみたせば、贈与税の配偶者控除を利用できます。
基礎控除110万円+最高2,000万円  

           ⇒ 2,110万円まで贈与税がかかりません

 

注意!!
☆名義変更のための登録免許税や不動産取得税が発生します
☆贈与税はかからなくても、 税務申告が必要です

   子どもへ

『子どもへの贈与』

     (基礎控除を利用したもの)

贈与税の基礎控除は年間110万円なので、年間110万円ずつ分けて

贈与していけば、贈与税はかからないことになります。
  例えば…

 子供に毎年100万円ずつ20年間贈与していくと、

           2000万円、贈与税がかかることなく贈与できます。

このように、毎年贈与を繰り返すことを、『連年贈与と言います。 

 

ただし、これには色々と注意も必要です!
民法によって、
 「贈与とは…”財産をあげる人は「あげます」という意思を示し

     財産をもらう人は「もらいます」という意思を示すことによって成り立つ”」とされています。
親が子供名義の預金に勝手にお金を入れていた場合贈与とは認められていません。

 たとえ、子どもが知っていたとしても

 ・それを子どもが受け取っていない場合

 ・その通帳と印鑑の管理をすべて親がしている場合  などは、贈与とは認められません。

子ども名義の通帳は、親の財産として、相続税の課税対象になってしまいます。     

 

子供が親から預金をもらったことを知っているか
預金通帳や印鑑の管理は誰がしているのか
                   ということが重要になります。

=確実に贈与するためには=
・贈与のたびに贈与契約書を作成する。(親と子供が直筆で署名押印する)
・「あげた」「もらった」という証拠を残すために、

親の預金口座から、子供の預金口座へ振り込みをする。

・できれば、子供名義の預金通帳の印鑑を、親の通帳の印鑑と同じにしない。

・通帳・印鑑を子供が管理し、貰った金額は子供が自由に利用できるようにする。
などの対策をしておくとよいでしょう。

マイホーム購入時の資金援助

住宅購入資金として、親から資金援助を受けた時税金はどうなるのか?

 

この場合

◇「住宅取得等資金贈与の非課税制度」

◇「相続時精算課税制度」

という2つの制度が適用できます。

             

「住宅取得等資金贈与の非課税制度」

1,500万円までの(平成24年度 省エネ・耐震対応住宅の場合)住宅取得等資金を、

非課税で贈与できるというもの。

               

「相続時精算課税制度」

65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与を2,500万円まで非課税とし

それ以上の額に対しては一律20%の税率で贈与税がかかるというもの

 

※両制度は併用することができます

ただし、「一定の要件」を満たす必要があります!!

   

不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

当事務所は、資産税専門の税理士と提携しています

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