相 続 人 

 

相続人になれる人は民法で定められています

               ⇒法定相続人

 

その定められた範囲の人だけが相続人となります

    法定相続人

配偶者 

 

直系卑属  

 子供=実子、養子、非摘出子、胎児、孫 ひ孫

   

    子が死亡または相続権を失ったときに孫が相続人になります

   孫が死亡または相続権を失ったときにひ孫が相続人になります

 

 非摘出子法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子

          認知されると相続できます

 連れ子連れ子のいる人が再婚し、再婚相手が死亡した場合、連れ子は相続権はありません

         相続できるようにするためには、

                 再婚相手と生前に養子縁組を結んでいなければいけません。

   

直系尊属

  父と母、あるいは祖父母

   父・母が死亡または相続権を失ったときに祖父母が相続人になります

 

兄弟姉妹 あるいは、甥・姪

   兄弟姉妹が死亡または相続権を失ったときに甥・姪が相続人になります

 

                  例えば…

 

           ケース1 亡くなられた方に妻と子供がいる場合

    妻と子供だけが相続人になります

 

ケース2 亡くなられた方の妻も亡くなっており、子供だけがいる場合 

   子供の全員が相続人になります

 

            ケース3 亡くなられた方に子はおらず、妻だけがいる場合     

                          妻と、亡くなられた方の父・母、 あるいは祖父母が相続人になります

 

          ケース4 亡くなられた方の妻はいるが、 子はおらず、父・母、祖父母もいない場合

             妻と、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります


ケース5 亡くなられた方に妻も子もなく、父・母、祖父母もいない場合

             亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります  

 

その他具体的なケースについては、ご相談ください

             相続人を調べる方法


 1.被相続人の戸籍謄本をとる

    被相続人の本籍地の市町村役場で、申請します。

 
 

 2.被相続人の出生まで遡って戸籍をとる

    戸籍には、以前にどこの戸籍から入籍したかが記されており

                    その記録から、前の戸籍を調べていきます。

  ・除籍謄本  戸籍に記載されている人が婚姻や死亡等により抹消され、

                                      全員いなくなった戸籍

           または、他の市区町村へ本籍を移した場合の、元の本籍地の戸籍

 

  ・改製原戸籍  現在の戸籍ではなく、現在の戸籍に書き換えられる前の元の戸籍

  

  が必要になる場合もあります。

 

  

3.法定相続人を確定する

      子どもが、被相続人の戸籍から出ているときは、

                       その子どもの戸籍も必要になります。


 

 戸籍を集めていく作業は、とても労力のいる作業になることも!

後になって、知らなかった相続人が現れたりすれば、

                     また大変な手続きが必要になります。

 相続人を正確に把握するためにも、複雑な時、ご不明な時には、

                     専門家に依頼されることをお勧めします。

 

 

 

私は相続人になれますか?

非摘出子 

    ※非摘出子…法律上、婚姻関係にない夫婦から産まれた子

  母親と非嫡出子は出生により母子関係が生じますが、

           父親と非嫡出子は、父親が認知して、初めて父子関係が生じます。

  父親の相続人となるのは、認知した非摘出子だけです。

 

養子    

  養子は相続人となります 

  また、実の父母とも親子でなくなるわけではないので、

                     養子は、養父母・実親の両方の相続人になります。

  特別養子は実親との親族関係が切断され、養父母の実子となりますので

                     養父母の相続人となり、実親の相続人にはなりません。

      ※特別養子…子供と実親との親族関係が終了し、法律上は他人となる


離婚した元妻と子

   離婚した元妻は相続人にはなりません。

   子どもは、離婚して父母のどちらが引き取ったかに関わらず、

                               摘出子として相続人となります。

 

                          ※摘出子…法律上、婚姻関係にある夫婦から産まれた子

 

再婚した妻とその連れ子

   再婚した妻は、相続人になります。

   その連れ子は、被相続人と養子縁組をしていれば相続人になります。

   養子縁組していなければ、親族関係にはならず、相続人にはなりません。


内縁の夫・妻

   法律上の婚姻関係にある配偶者が相続人となります。

   よって、内縁関係の夫・妻は相続人になりません。

 

胎児

   相続開始の時、まだ産まれていない胎児は、

                    生まれたものとみなされ、相続人となります。

         内縁関係の場合

内縁関係(事実婚)とは

   婚姻届を出していないため、法律上の婚姻とは認められないが

   婚姻の意思を持ちながら、共同生活している関係

のことをいいます

 

内縁関係で、生計をひとつにしている場合は、配偶者とみなされ

年金など、様々な権利が認められるようになってきました

  ・同居義務 ・扶養義務 ・貞操義務

なども、法律婚と同様に課せられます

 

しかし、相続する権利は認められていません!!

 

★内縁関係の相手に遺産をのこすには、遺言を書いておく必要がります

      子どもがいないお嫁さんの場合

子がいない妻の場合、夫が義父母より先に死亡していると、

                  義父母の遺産は相続できません!!

 

★むすこと共に家業を守るためによく頑張ってくれたお嫁さんへ…

★むすこが亡くなったあとも、よく面倒をみてくれたお嫁さんへ…

  感謝の気持ちを、相続という形で残すには

                         遺言書を書いておく必要があります

 

             ⇒相続順位と割合

 

             ⇒代襲相続

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