相続人 ~相続順位と割合~

 

*配偶者は常に相続人になります

       配偶者以外の相続人

相続順位 相続人 相続の割合 
第1順位 子 (直系卑属) 2分の1 配偶者2分の1
第2順位 親 (直系尊属) 3分の1 配偶者3分の2 
第3順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者4分の3

 

 

      ・第1順位の相続人がいない場合⇒第2順位が相続人となります。

 

      ・第1順位・第2順位の相続人もいない場合

                     ⇒第3順位が相続人となります。

 

      ★同順位の相続人が複数いる場合

         配偶者以外の相続人の相続分を、

            配偶者以外の相続人が、それぞれ均等に相続します。

   

      ・被相続人死亡時に離婚していた配偶者は、相続人にはなりません。

 

      ・叔父・叔母は、たとえ親族であっても相続人にはなりません。

       遺産をのこしたい場合は、遺言書を作成する必要があります。

 

 

 

具体的には…

      配偶者がいる場合

 

  ①子どもがいる場合

 配偶者 2分の1  

直系卑属(子ども) 2分の1

 子どもが複数いる場合は、

 相続分(2分の1)を、みんなで均等に分けて相続します。

   ※以下、直系尊属・兄弟姉妹においても同様です

 ↓

②子どもがいない場合

  配偶者 3分の2  

直系尊属(父母・祖父母) 3分の1

   ↓

③父母・祖父母もいない場合

  配偶者 4分の3  

兄弟姉妹 4分の1

     配偶者がいない場合

 

① 子どもがいる場合

直系卑属(子ども)がすべて相続

     

② 子どもがいない場合

    直系尊属(父母・祖父母)がすべて相続

     ↓

③ 父母・祖父母もいない場合

    兄弟姉妹がすべて相続

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