相続人 ~代襲相続~

 相続人となるべき相続者が、

 ・相続開始前に死亡していた場合

 ・相続欠格・相続排除により相続権を失っている場合

 

その子供や孫たちが相続する、という制度です。 

 

相続欠格…民法で定められた一定の理由に該当する場合、相続人としての

       資格が認められません。          

     一定の理由

     ・故意に被相続人又は先着順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者 

     ・被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者

     ・詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者

     ・詐欺または脅迫によって、被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者

     ・被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者

         

 

相続排除…欠格事由まではいかないものの、お金をせびったり、暴力をふる

        ったりする相続人に、相続させたくない!という場合、

       被相続人(相続される人)の申請により、

       家庭裁判所は、相続人の相続権を失わさせることができます。

       

 直系卑属(子)の場合は、子ひ孫 と代襲が続きます。

     

 ☆兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹→甥・姪までで代襲は打ち切られます。

 

 ☆直系尊属(父・母・祖父母)には代襲相続はありません。

   

 

直系卑属(子)の場合

  A被相続人

   死亡

      ↓

  Aの子B死亡 Bの子死亡 Bの孫死亡 Bの曾孫死亡  続く

 

兄弟姉妹の場合

  A被相続人

   死亡 

      ↓

 Aの兄弟姉妹死亡 →Aの甥・姪死亡 → 代襲制度打ち切り

 

   『笑う相続人』 

 

この言葉を、耳にされたことはありますか 

これは

「ある人が亡くなられて、本来は、悲しんでいるはずの相続人…

しかし、思わぬ遺産が転がりこんで大喜びして笑っている人もいる

このような

遺産を、縁の薄い親族が手に入れることになる状況の無意味さ…」

を風刺した言葉です。

 ドイツ語の「Lachnder Erbe(笑っている相続人)

 

笑う相続人を出さない! ということから

兄弟姉妹に関しては、甥・姪までで代襲は打ち切られています。

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