プラスの財産
不動産 | 土地、家屋、農地、山林、店舗など |
動産 | 現金、預金、自動車、家具、貴金属、骨董品など |
債権 |
借地権、借家権、貸金債権、売掛金債権、有価証券、電話加
入権、退職金、被相続人が受取人となる生命保険金請求権など |
その他 | 特許権、著作権、商標権、意匠権、ゴルフ会員権など |
マイナスの財産
借金 |
借入金、損害賠償、住宅ローンの残債務など |
公租公課 | 未払いの所得税、住民税、固定資産税など |
保証債務 | 預かり敷金、保証金など |
その他 | 未払い費用、未払いの医療費など |
プラスの財産よりマイナスの財産が多いときは、相続放棄の手続きを取ることも可能です。
『相続財産目録』
相続が起きたとき、遺産をどうやって分けるか 相続人の間で、話し合いをすることになります。 これには ・相続財産にどのようなものがあるのか ・相続財産がどのくらいあるのか を正確に把握しておくことが重要となります。 そこで、まずは、相続財産目録(相続財産のリスト)を作成しましょう!
『相続財産目録』とは… 被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の内容を、具体的に記入した一覧表 特に決まった様式はありません
相続財産目録を作ると… ◆相続財産を、一目で把握できるので 相続税が正確に把握でき、申告漏れを防ぐことができる ◆遺産分割の話し合いをスムーズに進められる ◆プラスの財産と、マイナスの財産を把握して、 相続放棄・限定承認の手続きが必要かどうかを早期に判断ができる ◆必要な相続手続きが把握できる などのメリットがあります。
※残されたご家族のために、 遺言と共に財産目録を作っておくというケースもあります。 |
銀行は、預金口座の名義人が亡くなったことが分かると
その預金口座を凍結し、各種取引を停止します。
預貯金は相続財産として、相続人全員の共有の財産となるため
一部の者が口座から勝手に引き出してしまわないようにするためです。
預貯金の払い戻し・名義変更をするには、金融機関での手続きが必要となります。
手続きに必要な書類
★遺産分割の前
遺産分割はまだ終わってないけれど
とりあえず相続人のひとりが、払い戻しをする(全員の委任を受けて)場合
・金融機関所定の依頼書(相続人全員が署名捺印したもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・相続人全員の戸籍謄本
・預金通帳と届出印
★遺産分割の後
・金融機関所定の依頼書
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・相続人全員の戸籍謄本
・預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印したもの)
金融機関は、相続人全員が同意していることを確認する必要があるため
※亡くなった方の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本で、
誰が法定相続人であるかを明らかにします。
※遺産分割協議書に、相続人全員が署名押印し、
印鑑証明書を添付することが求められます。
★遺言による場合
・金融機関所定の依頼書
・遺言書
・亡くなった方の除籍謄本
・預金通帳 と届出印
・相続する方の印鑑証明書
他の相続人について確認する必要がないため
※相続人の戸籍謄本・印鑑証明書は、相続する方のみ求められます。
(金融機関所定の依頼書に、相続人全員の署名捺印
または相続人全員の同意書(印鑑証明書付)の提出が求めれることがあります。 )
これらは、一般的な例で、手続きの仕方・必要書類は金融機関によって異なります。
事前に確認を!
相続人は
相続手続きによる自動車の名義変更をしなければいけません。
自動車の名義人が亡くなると、その自動車は、相続人全員の共有財産となるため
第三者に譲渡する・売却する、廃車にするなど、どうするにしても
まずは相続手続きにより、名義変更する必要があります。
自動車の相続手続きは
・相続人が一人しかいない場合
・複数の相続人のうち、ひとりが単独で相続する場合
・複数の相続人が、共同で相続する場合
により、それぞれ必要書類が異なります
それほど複雑な手続きではありません。
ただ、相続手続き後に、第三者に譲渡するというような場合は
少し複雑な手続きが必要になりますので、専門家に相談されるといいかもしれません。
通常、農地の権利の移転には、農地法3条に基づく許可が必要となりますが
相続によって、権利の取得をした場合は、許可は必要ありません。
ただし、農業委員会への届出が必要です。
※被相続人が亡くなられた日から10か月以内
農業委員会は、届出を受理したのち、農地の適正かつ効率的な利用が図られるように
必要な措置を講じます。
相続後、農地が適正に利用されていないような場合には、賃借等の斡旋を行うこともあります。
農地を相続した場合、一般の土地と同様に相続税が課されます。
ただし
・相続による農地の細分化を防止する
・農業後継者の育成を図る
といった目的により、農業相続人が、相続した場合には(相続人が農業を続ける場合)
相続税の納税を猶予するという特例があります。
※いくつか条件があります
お墓は相続財産には含まれません
※お墓や仏壇、神棚、祭具、系譜などは相続財産にはなりません
これらは
祭祀の継承者(=先祖のお墓を守り、法事などの祭事を主宰する者)に引き渡されます。
祭祀の承継者は、昔は本家の跡取り(長男)がなるのが一般的でした。
現在では
1.亡くなられた方が誰かを指定していれば、それが優先されます
↓
2.指定がなければ相続人や親族同士の協議(話し合い)で決めます
↓
3.協議できないときは慣習で決めます
↓
4.慣習も明確でなければ家庭裁判所が定めます
※葬儀のときに受け取る香典も
喪主(遺族)に対して支払われるものと解釈され、遺産には含まれません。