相続財産 ~相続税~

 

相続手続きとして

  相続税のかかるものを把握しておくことが大切です

相続税の対象となる財産

1.本来の相続財産


  亡くなった日に被相続人が持っていた、お金に換算できる全ての財産のこ

とです。

  具体的には、預貯金や土地、家屋、株式、生命保険などです。


2.生前の贈与財産


   被相続人が亡くなる日(つまり相続開始日)より前3年以内にもらった財産

 これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計
   算 上は本来の相続財産に上乗せします。


3.みなし相続財産


   亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったが、被相続人 

 が死亡した事を原因として、相続人がもらうことのできる財産のことです。

 

  主に

   ・生命保険金

   ・死亡退職金 が、みなし相続財産にあたります。

みなし相続財産は、

被相続人が生前に持っていなかった財産であったとしても、

相続でもらったものとみなして、これらには、相続税が課されます。

 ※ただし、

   500万円×相続人の数までは、非課税限度額として、相続税がかかりません。

 

              その他のみなし財産

          ・亡くなる前の3年間で贈与された財産

相続税の節税対策として、亡くなる直前に、相続人に財産を贈与するのを防止するため

          ・弔慰金

弔慰金が、非課税であることを利用し、相続税の節税対策として

        多額の弔慰金、葬儀料などを支払うことを防止するため

 

    生前贈与により可能となる相続税対策もありますのでご相談ください

相続税の対象とならない財産

1.お墓・仏壇


2.国などに寄付した財産


3.生命保険金・死亡保険金の一部、一定額までの弔慰金

相続税対策としての生命保険金

 

相続財産のほとんどが不動産で、現金が少ない場合

不動産がたくさんある時、相続税の納税資金を確保するために、マイホームを売らなくてはいけない…ということもあります

そんな時、納税のための現金を確保する対策として、生命保険金が活用できます。

 

 

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