相続に関する問題で一番多いのが、 遺産分割に関する紛争!
一番の原因は、亡くなられた方の意思が分からないこと…
これは仲の良いご家族を含め、誰にでも起こりうる問題です。
せっかく築いてこられた財産・代々受け継いでこられた財産をめぐり、家族がバラバラになるのは悲しいことです。
最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、ぜひ遺言を残しておかれることをお勧めします。
☆子供がなく、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹となる
☆先妻の子や認知した子が相続人の中にいる
☆特別受益者や寄与分を主張する相続人がいる →特別受益者…亡くなった方から生前に、贈与を受けた者 →寄与分…亡くなった方の生前に、その財産の維持や増加に 特別な貢献をしたということで、その貢献に応じた 金額が相続分に加算される場合があります
☆遺産が不動産だけで預貯金が少なく、 自宅を売却するなどして分割しなければならない
☆自筆証書遺言がある →本物かどうか疑われる場合があります
☆相続人の中に、行方不明者や海外居住者がいる →遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須条件となるため
☆協議の進行役をする存在がいない →雑談になり、なかなか話が進まない場合も…
☆相続人の間の貧富の差が大きい
☆以前に起きていた相続が未分割のまま月日が経過し、 その時の相続人が亡くなっている .............................................................................................................................................. |
遺言が有る場合と無い場合の相続手続き
・遺言が有る場合
遺産は原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、
遺産分割協議(相続人全員で、遺産をどのように分配するか話し合いをすること)
は不要となります。
・遺言が無い場合、あるいは遺言が法律的に有効なもので無い場合
⇒民法で定めたとおりに分ける(法定分割)
または、
⇒ 相続人全員の話し合いで、どのように分けるか決める(協議分割)
当事務所では、専門家として次のようなお手伝いを致します。
|