遺言の種類

 

 

     民法の定めている普通方式遺言には  

        ・自筆証書遺言

        ・公正証書遺言

        ・秘密証書遺言  

                の3種類があります。

 

           「自筆証書遺言

 

   ・必要事項を全文自筆で書く遺言書です。  

  ・遺言者が自分で遺言の内容の公文、日付および氏名を書き、

                          押印をして作る遺言方法です。

 

           「公正証書遺言」

 

   ・公証人役場において公証人が作成する安全で確実な遺言書です。

  ・法改正によって、聴覚や言語に障害がある方も、手話通訳や筆談により、

                公正証書遺言を残すことができるようになりました 。

 

           「秘密証書遺言」

 

  ・遺言の内容を秘密にする遺言書です。

  ・遺言書を秘密に保管するために、 封がなされた遺言書の封筒の中に

   遺言書が入っていることを、公正証書の手続きで証明する遺言方法です。

  ・公正証書遺言同様、聴覚や言語に障害がある方も

                       秘密証書遺言を残せるようになりました。 

  ・公証人役場で手続きを行います。

        それぞれの長所・短所

   長所 短所 

自    

・いつどこでも簡単に作成できる

・遺言をしたことを

 秘密にしておける

・費用があまりかからない

・何度も書き直しできる

・遺言者が一人で作成する

 ことができる

・遺言書を紛失したり、

 発見されないことがある

・第三者によって

 変造・偽造される恐れがある

・検認手続きが必要

・遺言書が無効になる恐れがある

・専門家である公証人が作成する

・保管が確実で安全

・文字の書けない方も遺言できる

・証拠力に優れている

・検認手続きが不要

・遺言書の作成と内容を

 第三者に知られる

・費用と手間がかかる

・証人二人が必要

・遺言書の内容の秘密を守れる

・代筆、ワ-プロでも可能

・作成に若干の費用と

 手間がかかる

・検認手続きが必要

検認手続き

*家庭裁判所において、遺言書の形式その他の外部的状態を調査し

                              確認するための手続きです。

*検認手続を行い、検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることで、

                               以後の偽造や変造を防止しています。

*相続人全員に対して、遺言の存在とその内容を知らせる手続きでもあります。

             ★    ★    ★    ★    ★  

 

 現在は、自筆証書遺言、公正証書遺言が多く利用され、

                      秘密証書遺言はあまり利用されていません。

 

    ※お勧めは安全・確実な公正証書遺言です

   

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