民法の定めている普通方式遺言には
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3種類があります。
「自筆証書遺言」
・必要事項を全文自筆で書く遺言書です。
・遺言者が自分で遺言の内容の公文、日付および氏名を書き、
押印をして作る遺言方法です。
「公正証書遺言」
・公証人役場において公証人が作成する安全で確実な遺言書です。
・法改正によって、聴覚や言語に障害がある方も、手話通訳や筆談により、
公正証書遺言を残すことができるようになりました 。
「秘密証書遺言」
・遺言の内容を秘密にする遺言書です。
・遺言書を秘密に保管するために、 封がなされた遺言書の封筒の中に
遺言書が入っていることを、公正証書の手続きで証明する遺言方法です。
・公正証書遺言同様、聴覚や言語に障害がある方も
秘密証書遺言を残せるようになりました。
・公証人役場で手続きを行います。
長所 | 短所 | |
自 筆 証 書 遺 言 |
・いつどこでも簡単に作成できる ・遺言をしたことを 秘密にしておける ・費用があまりかからない ・何度も書き直しできる ・遺言者が一人で作成する ことができる |
・遺言書を紛失したり、 発見されないことがある ・第三者によって 変造・偽造される恐れがある ・検認手続きが必要 ・遺言書が無効になる恐れがある |
公 正 証 書 遺 言 |
・専門家である公証人が作成する ・保管が確実で安全 ・文字の書けない方も遺言できる ・証拠力に優れている ・検認手続きが不要 |
・遺言書の作成と内容を 第三者に知られる ・費用と手間がかかる ・証人二人が必要 |
秘 密 証 書 遺 言 |
・遺言書の内容の秘密を守れる ・代筆、ワ-プロでも可能 |
・作成に若干の費用と 手間がかかる ・検認手続きが必要 |
『検認手続き』
*家庭裁判所において、遺言書の形式その他の外部的状態を調査し
確認するための手続きです。
*検認手続を行い、検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることで、
以後の偽造や変造を防止しています。
*相続人全員に対して、遺言の存在とその内容を知らせる手続きでもあります。
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現在は、自筆証書遺言、公正証書遺言が多く利用され、
秘密証書遺言はあまり利用されていません。