任意後見のしくみ

  

 

 契約の方法

 

 

 公正証書(※)で契約を結びます。

 

 契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されます。

 

 ※「公正証書」

 法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作

 成する公文書です。

  

 

 支援者となる人(任意後見人)

  

    

 成人であれば誰でも、自分の信頼できる人を、

               任意後見人にすることができます。

 

 ご家族や身内の方、友人でも問題ありません。

 

 司法書士等の専門家に依頼することもできます。

  

 任意後見人は複数でも構いません。

 

 注意:法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者・本

   人に対して訴訟を提起したことがある者・不正な行為、著しい

   不行跡のある者・その他任意後見人の任務に適しない事由のあ

   る人…例えば金銭にルーズな人等)は任意後見人にはなれませ

   ん。

  

 

 サポート内容(支援者の仕事)

 

 

 本人の判断能力が不十分になったときの財産の管理・生活に関する法律行為を、本人に代わって支援者が行います。

 

 基本的な内容

 「財産の管理」…自宅等の不動産や預貯金等の管理・年金の管理・

         税金や公共料金の支払い等。

 「介護や生活面の手配」…

         要介護認定の申請等に関する諸手続・介護サービ

         ス提供機関との契約の締結・介護費用の支払い・

         医療契約の締結・入院の手続・入院費用の支払

         い・生活費を届けたり送金したりする行為・老人

         ホームへ入居する場合の手配や入居契約の締結等   

 

 具体的には

   当事者双方の合意により,自由にその内容を決めることができます。

  

 

 サポートの開始時期

 

  

 公正証書で契約しただけでは、サポートは開始しません。

 

 契約後、ご本人の判断能力が不十分な状況になったときに、

家庭裁 判所に対し、任意後見監督人(※)の選任申立を行います。 

  

 その審判がされてはじめて契約の効力が生じ、

                サポートがスタトします。

  審判の内容は登記されます。

 

 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、

           任意後見人の仕事ぶりをチェックできます。

   

 ※「任意後見監督人

   任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックする人で、

                      家庭裁判所が選任します。

   

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