任意後見手続きの流れ

  

1.ご相談

まずはお気軽にご相談ください。

 

                                              

2.話し合い

 ・誰を任意後見人にするか

 ・どのようなサポートをしてもらうか

         など、具体的な内容を話し合い、決定します。

 

 

3.契約内容のご確認

任意後見契約の契約案を作成いたします。

 

ご意向どおりの文案になっているかどうか、確認をしていただきます。

 

 

4.任意後見契約の締結

ご本人と任意後見人になる人と一緒に公証人役場(※)へ行き、

             公正証書による任意後見契約を結びます。

 

内容を確認のうえ、ご本人・任意後見人・公証人が署名押印し、

         原本は公証役場で保管され、正本が交付されます。

  

また、東京法務局に任意後見契約がなされたことが登記されます。

 

※「公証人役場

公正証書の作成を行う官公庁のことです

  

             その後、ご本人の判断能力が低下してきたら…

 

                ↓  ↓  

 

5.任意後見監督人の選任の申立て

ご本人の同意のもと、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申立てをします。

                  

                          

6.任意後見の開始

家庭裁判所が、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任します。

 

この選任があったときから任意後見人によるサポートが開始します。

 

東京法務局に任意後見監督人が選任されたことが登記されます。

 

相談無料 電話番号 082-208-4565

お気軽にお問合せ

 ・ご相談ください

 電話 082-208-4565

 FAX 082-208-4566

 メールでお問い合わせ

 笹川和幸オフィシャルブログ

  "ささ"の法律相談

Logo_wordmark


    当事務所運営サイト

 

広島の借金・債務整理相談所

 

司法書士

行政書士

 とは

↓ ↓ ↓

 

〒731-5136

広島市佐伯区楽々園3丁目12-13

 電話 082-208-4565  

 FAX  082-208-4566

   

  司法書士・行政書士 

     笹川和幸