民事再生手続きの流れ

   

1.各債権者へ受任通知書の発送

 

 各債権者に受任通知を送付します。

 

 この時点で返済・督促・取り立てはストップします。

 

2.民事再生手続き申し立て

 

 民事再生申し立て書類を作成し地方裁判所にて手続きを行います。

 

3.再生委員との面談・再生審問

 

 裁判所より選任された再生委員と面談し、今後の再生計画について話しをします。

 

4.債権総額の確定

 

 債権届出異議申立後、債権総額の確定がなされます。

 

5.一覧表・報告書の提出

 

 債権否認一覧表と財産状況報告書提出 

 

6.再生計画案の提出

 

 申立人は今後の支払い方法を定めた再生計画を作成します。

 

7.債権者による書面決議

 

 債権者からの同意、あるいは債権総額50%を超える額にあたる債権者からの同意が必要となります。

 

8.再生の可否決定

 

 許可→支払い開始

 

 不許可→自己破産の検討へ

 

 

   

        司法書士に依頼すると…

・直接取り立てが来ることはなくなります。

 

・借金の返済をストップできます。

 

・返済をやめても、支払を催促する電話や連絡はきません。

 

・債権者とのやり取りを司法書士が担当します。


・裁判所に出す民事再生申し立て等の書類の作成を

          司法書士に任せられます。


・過払い金(払いすぎたお金)の返還交渉を司法書士が行います

 

 

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