過払金請求手続きの流れ

 

1.各債権者へ受任通知書の発送

 

 各債務者に受任通知を送付します。

 

 この時点で返済・督促・取り立てはストップします。

 

2.取引明細の開示請求

 

 受任通知を送った後、一定期間以内に、債権者に取引明細の開示を求めます。 

 

3.引き直し計算する

 

 取引明細を見て、利息制限法の上限利率で、利息を計算し直します。


 これで、過払い金がいくらになるのかが、わかります。

 

4.過払金の返還請求

 

 債権者に過払い金の支払いを請求します。

 

5.和解条約の締結

 

 返還の時期、金額などについて互いに折り合いがついたら、和解条約を締結。

 

 過払い金が支払われます。

 

 

不当利益返還請求訴訟

 

 貸金業者が取引明細を開示しなかったり、返還請求に応じようとしなかったりすると、

裁判所へ返還請求訴訟を起こすことになります。

 

 

 過払い金の返還請求とは、

  『本来払う必要のなかったお金に対し返還請求を行うこと』です。

 

 

 払う必要のないお金を、悪質な取立てによって

                 払い続けている方も沢山いらっしゃいます。

 

 払う必要のないお金を払っているのではないか?と思われるときは、

まずご相談ください。

 

 

 

相談無料 電話番号 082-208-4565

お気軽にお問合せ

 ・ご相談ください

 電話 082-208-4565

 FAX 082-208-4566

 メールでお問い合わせ

 笹川和幸オフィシャルブログ

  "ささ"の法律相談

Logo_wordmark


    当事務所運営サイト

 

広島の借金・債務整理相談所

 

司法書士

行政書士

 とは

↓ ↓ ↓

 

〒731-5136

広島市佐伯区楽々園3丁目12-13

 電話 082-208-4565  

 FAX  082-208-4566

   

  司法書士・行政書士 

     笹川和幸