*配偶者は常に相続人になります
配偶者以外の相続人 |
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相続順位 | 相続人 | 相続の割合 | |
第1順位 | 子 (直系卑属) | 2分の1 | 配偶者2分の1 |
第2順位 | 親 (直系尊属) | 3分の1 | 配偶者3分の2 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 4分の1 | 配偶者4分の3 |
・第1順位の相続人がいない場合⇒第2順位が相続人となります。
・第1順位・第2順位の相続人もいない場合
⇒第3順位が相続人となります。
★同順位の相続人が複数いる場合
配偶者以外の相続人の相続分を、
配偶者以外の相続人が、それぞれ均等に相続します。
・被相続人死亡時に離婚していた配偶者は、相続人にはなりません。
・叔父・叔母は、たとえ親族であっても相続人にはなりません。
遺産をのこしたい場合は、遺言書を作成する必要があります。
具体的には…
配偶者がいる場合
①子どもがいる場合 配偶者 2分の1 直系卑属(子ども) 2分の1 子どもが複数いる場合は、 相続分(2分の1)を、みんなで均等に分けて相続します。 ※以下、直系尊属・兄弟姉妹においても同様です ↓ ②子どもがいない場合 配偶者 3分の2 直系尊属(父母・祖父母) 3分の1 ↓ ③父母・祖父母もいない場合 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
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配偶者がいない場合
① 子どもがいる場合 直系卑属(子ども)がすべて相続 ↓ ② 子どもがいない場合 直系尊属(父母・祖父母)がすべて相続 ↓ ③ 父母・祖父母もいない場合 兄弟姉妹がすべて相続 |