ケース2 相続人の行方が分からない

Hさんの場合

 

Hさんは三人兄弟

父親が亡くなり、遺産を相続することになりましたが、

三男のKさんが数年前から家をでたきり、連絡もなく居場所が分かりません。

Hさんは相続手続きができず、困っています。

 

               

                 相続人の一人の居場所が分からない…。

                 いくら探しても、行方が分からない

                 しかし

               その人なしで遺産を分割することはできません

 

  

1.生きているはずだが、居場所が分からない場合

   

     家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の申し立てをします。

 

       『不在者財産管理人とは…行方不明者の財産を管理する人


    ・家庭裁判所の許可が得られれば、

                行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。

  

    ・一般的には利害関係のない、亡くなられた方の親族を候補者とし、

                         そのまま選任されるケースが多いようです。

           *適当な候補者がいない場合は、

                     司法書士などの専門家が選ばれることもあります。

 

     ・行方不明者の不動産を売却する場合も、家庭裁判所の許可が必要です。

 

 

2.長期に渡って行方が分からず、生死も不明

 

       家庭裁判所に、失踪宣告の申し立てをします。

 

      この場合、不明者である相続人は死亡したとみなされ、

                  残りの相続人で遺産分割協議を行うことになります。


           「失踪宣告」  

 

ある人の生死不明の状態が、一定期間以上続いたとき、

   利害関係者(この場合は他の相続人)の請求により、法的に死亡したとみなす制度


普通失踪 7年間生死が不明

        →行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなす


特別失踪 戦争や船の沈没などに遭遇して、危難が去った後1年間生死が不明

        →危難が去った時に亡くなったものとみなす

                          (危難…命にかかわるような災難)

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