ケース5 生前に資金援助を受けている

    ・事業を始める際に援助を受けた

    ・留学費用・学費などで援助を受けていた

    ・マイホーム購入の際、援助を受けた

    ・養子縁組のための贈与を受けた

    ・結納金や持参金など、結婚資金の援助を受けた

    ・遺贈を受けた ※遺贈…遺言により、財産の全部または一部を、無償で譲与するもの

など、                                               

 

被相続人(亡くなられた方)から、生前に特別な資金援助を受けていた人がいた場合

これを無関係に、遺産を分割すると不公平でないか?

 

このような場合、

 

  特別受益分を考慮して、遺産分割します。 

 

特別受益』とは…遺産分割する際、生前に受け取ったものを含めて計算する

                                           というものです。

 

Aさんの事例


    ・妻と2人暮らし

    ・子供 長男、次男の2人

    ・生前に、長男が事業を始める際に、1000万円の援助をした

    ・遺産 現金3000万円


  遺産を分けるには

       ↓    

    長男に援助した1000万円+遺産3000万円=4000万円

                              計4000万円を相続財産とします


  1.まず法定相続で計算します

 

        妻は、2分の1で 2000万円   

  長男・次男で 残りの2000万円を均等に分けるので

                 長男 1000万円

                次男 1000万円    となります。

  

  2.特別受益分を差し引きます



  長男は、生前に1000万円の援助を受けているので 

         ⇒長男の相続分は1000万円-1000万円=0円 となります。

  ※特別受益の額が、法定相続分を超過した場合、超過分を返還する必要はありません



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