ケース4 相続人が認知症になっている

Kさんの場合

 

Kさんには、認知症の母親がいます。

母親の兄弟が亡くなり、母親がその相続人とひとりになっており、このたび遺産分割の話し合いが行われることになりました。

しかし、認知症が進行しており、母親には十分な判断能力がありません。

むすこであるKさんが、母親の代わりに話し合いに参加したいと思っています。

どうすればよいのでしょうか。

 

 

   相続人が認知症になっており、判断能力が低下して、意思表示ができない場合

 

                         注意!

    ・認知症の方が、ご自身で判断できない状況のまま遺産分割を行った場合

                                      それは無効になります。

    ・勝手に認知症の方の印鑑を使って、書類を作成すれば

                                 私文書偽造にもなります。

 

    

どのように遺産分割を進めていけばいいのか?

 

         ↓   ↓   ↓

 

     成年後見制度を利用します

 

成年後見制度』…精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)により、

              判断能力が十分でない方のために、

              家庭裁判所によって、サポートしてくれる人を付けてもらう制度

 

    ・家庭裁判所に申し込みます

 

    ・誰がサポートするかは、家庭裁判所が選任します     

        例えば…    

         配偶者・子供などの親族・司法書士・社会福祉士などの専門家など

        ※利害関係のある人(自分も遺産分割に参加する人)は、なれません

 

 

  後見開始の申し立てをして、審判が下ると(申し立てから審判まで約3~6ヵ月)

 家庭裁判所から法務局に対して後見の登記がなされます。

 

  それから、遺産分割の協議を開始することになります。

 



          

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