ケース9 私は相続人になれる?

   

・被摘出子

     「被摘出子」…法律上、婚姻関係にない夫婦から産まれた子

 

母親と非嫡出子は出生により母子関係が生じますが、

父親と非嫡出子は、父親が認知して、初めて父子関係が生じます。

父親の相続人となるのは、認知した非摘出子だけです。



・養子

養子は相続人となります。

また、実の父母とも親子でなくなるわけではないので、

             養子は、養父母・実親の両方の相続人になります。

 

   ※特別養子は実親との親族関係が切断され、養父母の実子となるので、

                 養父母の相続人となり、実親の相続人にはなりません。

      特別養子…子供と実親との親族関係が終了し、法律上は他人となる


・離婚した元妻と子

離婚した元妻は相続人にはなりません。

 

子どもは、離婚して父母のどちらが引き取ったかに関わらず、

                             摘出子として相続人となります。     

                                    摘出子…法律上、婚姻関係にある夫婦から産まれた子

 

・内縁の夫・妻

法律上の婚姻関係にある配偶者が相続人となります。

よって、内縁関係の夫・妻は相続人になりません。

 

・胎児

相続開始の時、まだ産まれていない胎児は、

        生まれたものとみなされ、相続人となります。

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