ケース3 相続人が海外在住

Oさんの場合

 

Oさんは結婚を機に数年前からアメリカで暮らしています。

この度、父親が亡くなり、遺産分割協議が行われることになりました。

相続人となったOさんは、どのような手続きが必要になるでしょうか。

 

 

           遺産分割協議により、遺産の分割をする場合

           相続人全員の住民票、印鑑証明書などが必要となりますが、

           相続人が海外在住の場合は、それに代わる書類が必要となります。


   

    相続人に海外在住者がいる場合に、必要となる手続き

 

在留証明書

 

 日本の戸籍・住民票には居住する外国の住所は記載されませんので、

                                 在留証明書が必要になります。


在留証明書』…現住所を証明する書類

          

  ・現地の日本領事館または日本大使館で取得します


  ・申請に必要な書類

      旅券・運転免許証など現住所に移住している期間を証明できる書類

      日本から取得した戸籍謄本   

 

  ・遺産分割協議書には、在留証明書に記載されている住所を記載します


サイン証明書

 

 印鑑証明という制度は海外にはないため、日本に住民票がない人は印鑑証明書を取得できません。印鑑証明書代わって、サイン証明書が必要になります。

 

『サイン証明書』…サインが本人自身によるものであることを証明する書類


   ・現地の日本領事館または日本大使館で取得する


   ・申請方法

          

     遺産分割協議書などを現地の領事館・大使館に持って行き、

                     そこの係員の前で署名拇印の押印をします。

                         ↓

     係員が、署名と拇印が本人によるものである証明として、サイン証明書を発行し、

             そのサイン証明書と証明が必要な書類に割印を押してくれます。

 

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