「被摘出子」…法律上、婚姻関係にない夫婦から産まれた子
母親と非嫡出子は出生により母子関係が生じますが、
父親と非嫡出子は、父親が認知して、初めて父子関係が生じます。
父親の相続人となるのは、認知した非摘出子だけです。
養子は相続人となります。
また、実の父母とも親子でなくなるわけではないので、
養子は、養父母・実親の両方の相続人になります。
※特別養子は実親との親族関係が切断され、養父母の実子となるので、
養父母の相続人となり、実親の相続人にはなりません。
特別養子…子供と実親との親族関係が終了し、法律上は他人となる
離婚した元妻は相続人にはなりません。
子どもは、離婚して父母のどちらが引き取ったかに関わらず、
摘出子として相続人となります。
摘出子…法律上、婚姻関係にある夫婦から産まれた子
法律上の婚姻関係にある配偶者が相続人となります。
よって、内縁関係の夫・妻は相続人になりません。
相続開始の時、まだ産まれていない胎児は、
生まれたものとみなされ、相続人となります。