任意後見手続きの流れ - 相続対策相談所 広島の笹川司法書士・行政書士事務所

            任意後見手続きの流れ

  

1.ご相談

まずはお気軽にご相談ください。

 

                                              

2.話し合い

 ・誰を任意後見人にするか

 ・どのようなサポートをしてもらうか

         など、具体的な内容を話し合い、決定します。

 

 

3.契約内容のご確認

任意後見契約の契約案を作成いたします。

 

ご意向どおりの文案になっているかどうか、確認をしていただきます。

 

 

4.任意後見契約の締結

ご本人と任意後見人になる人と一緒に公証人役場(※)へ行き、

             公正証書による任意後見契約を結びます。

 

内容を確認のうえ、ご本人・任意後見人・公証人が署名押印し、

         原本は公証役場で保管され、正本が交付されます。

  

また、東京法務局に任意後見契約がなされたことが登記されます。

 

※「公証人役場

公正証書の作成を行う官公庁のことです

  

             その後、ご本人の判断能力が低下してきたら…

 

                ↓  ↓  

 

5.任意後見監督人の選任の申立て

ご本人の同意のもと、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申立てをします。

                  

                          

6.任意後見の開始

家庭裁判所が、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任します。

 

この選任があったときから任意後見人によるサポートが開始します。

 

東京法務局に任意後見監督人が選任されたことが登記されます。

 

相談無料 電話番号 082-208-4565
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