小規模個人再生と給与所得者等再生 - 相続対策相談所 広島の笹川司法書士・行政書士事務所

        小規模個人再生と給与所得者等再生

   

民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。

   

小規模個人再生

 

小規模個人再生を申し立てるためには以下の3つの要件を満たしていなくてはなりません

 

・小規模個人再生を申立てする人が、個人であること

・将来において反復継続した収入を得る見込みがあること

・住宅ローン以外の借金の総額が5千万円以下であること

 

給与所得者等再生

 

給与所得者等再生は、小規模個人再生の申立て要件に加えて、収入に関してさらに要件が2つ加えられています。

 

・給与などの定期的な収入を得る見込みがあること

・その給与等の定期的な収入の変動の幅が小さいと見込まれること

 ※自営業のように毎月の収入に変動があってはいけません

 

 

 このように給与所得者等再生の方が要件が厳しいので、こちらの要件を満たしている場合は、小規模個人再生の要件も満たしているということになります。

 

 小規模個人再生でも、給与所得者再生でも、債務を圧縮して原則3年間で支払っていくという点では同じなのですが、手続のなかで少し異なる点があったり、3年間かけて支払っていく金額が違ってきます。

 

 

 ※個人の事業主さんや、給与が歩合制であるサラリーマンの方

    収入が季節や月によって変動しますので、

                小規模個人再生を選択することになります。

 

 ※公務員や固定給であるサラリーマンなどの収入の変動があまりない方

    小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらでも選択することができます。

 

  給与所得者等再生に比べ、小規模個人再生のほうが返済額を少なく抑えられることが多いため、多くのサラリーマンの方は、小規模個人再生を利用しているようです。

    どちらの民事再生手続きを選択すべきかは、状況により異なります。

    どうぞご相談ください。

 

 

 

相談無料 電話番号 082-208-4565
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