相続人に未成年者がいる「特別代理人」 - 相続対策相談所 広島の笹川司法書士・行政書士事務所

    

         ケース1 相続人に未成年者がいる

  

Bさんの場合

 

     家族 Aさん 妻Bさん 子ども3人(全員未成年)

 

Aさんが不幸にも事故に合い、幼い子供を残して亡くなってしまいました。

Aさんの相続人には、まだ未成年の幼い子どもが3人います。

残された妻のBさんは、相続手続きを行うことに…。

未成年の子どもの相続は、どのように行えばいいのでしょうか。

 

   

1.法定相続分どおりに各相続人が財産を相続する場合 

 

 相続登記を親が子供の法定代理人となり申請すればいいので、特に問題はありません。

 

 

 2.遺産分割協議を行う場合 

 

 未成年者は、自分自身で財産管理をすることは難しいので、

               原則としては、親権者が代理人として参加することとなります。

 

                    注意!!

     未成年者と共に、その親権者も法定相続人になっている時は、

    遺産分割協議で、親権者が未成年者の代理人になることはできません。

    この場合は、未成年者の特別代理人の選任を申し出なくてはいけません。

 

 1.特別代理人を申し立てる

  特別代理人になる候補者(特別代理人候補者)を記載して、

                         家庭裁判所に申し立てをします。

  親類の方が特別代理人候補者になることが多いです 例)叔父・叔母など

 

 2.特別代理人が選任される

  特別代理人選任の申立てをしてから審判が下りるまで、

                         1か月から2か月くらいかかります。

  

 3.特別代理人が、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します

  遺産分割協議書には、特別代理人が未成年の子を代理して署名、実印を押印します。

  相続登記申請には特別代理人の印鑑証明書が必要となります。

相談無料 電話番号 082-208-4565
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